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10月 27, 2011 at 9:09 pm

債務整理、保証人に与える影響

■多重債務と債務整理
多重債務に陥り返済が滞りがちになると考えるのが債務整理です。債務整理には、任意整理・特定調停・個人民事再生・自己破産の4種類あり、債務の条件により選択肢は異なります。

任意整理は、裁判所などを利用せず債権者と直接交渉する事で、負債を圧縮し毎月の返済額を減免してもらう手続きです。また特定調停は、簡易裁判所に申し立てる事で、申立人の返済能力や実情により、借金の減額や返済条件の緩和といった調停を行います。

これらは、財産を失うといった事なく、利息や損害金の大幅なカットが可能になる手続きです。しかし、これらの手続きが不調に終わるようなら他の手続きを考える必要があります。

■より深刻な債務整理
個人民事再生は、無担保の借入が五千万円以下で、将来安定した収入が見込める個人や零細企業者の経済的再生を図る債務整理手続きです。これも、将来得られる収入で借金の一部を返済するかわりに、財産を失わずに済みます。この民事再生手続きは、債務整理の中でもっとも手間と費用がかかるうえ、原則として3年で支払いを済ませなければならないという条件もあります。

さらに最終手段となるのが自己破産で、経済的に完全に破綻してしまい借金の返済をする事ができなくなった債務者の借入を強制的に精算する手続きです。他の債務整理手続きでは解決の目途が立たない場合に、債務者の財産を換金して債権者に公平に分配し、その上で残った借金は免責となります。つまり、借金は帳消しになりますが、生活必需品を除く時価20万円以上の財産は全て失われるのが自己破産です。

例え多重債務に陥っても債務整理をする方法はありますが、実際に整理を行った場合、その後の生活に何らかの影響があるのは否めません。

■保証人への影響
債務整理を行うと、信用情報機関のブラックリストに登録され、一定期間ローンが組めないのはもちろんですが、いちばん気になるのは保証人への影響です。

保証人がついた借入の返済が滞った場合、請求は保証人へ行くのは当然です。これは、債務整理をして債務者が免責を受けても変わらず保証人が負担する事になりますので、必ず事前に伝えておかなければなりません。

例えば任意整理や特定調停であれば、保証人が付いている借入を除外して手続きを進める事も可能ですし、自己破産を申請する場合には、保証人も同時に自己破産する手続きをするといった方法もあります。債務者自身だけでなく保証人も含めたそれぞれのケースに合った解決法を模索するよう心掛けたいものです。

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